2020(令和2)年度生活保護申請
◇ 2021(令和3)年6月、2020(令和2)年度の生活保護申請件数が22万8,081件(速報値)となったことが厚生労働省の調査で分かった。
→ 前年比で2.3%(5,039件)の増加となった。
◇ 申請件数の増加は、リーマン・ショックによる世界金融危機の影響が出た2009(平成21)年度以来11年ぶりのことである。
→ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大によって、失業や収入減少となった働き手世代の申請や受給が増えたとみている。
→ 生活保護世帯は2021(令和3)年3月時点で、164万1,536世帯(前年同月比6,336世帯増)となった。
◇ 高齢者や母子世帯を除いた「その他世帯」は24万7,682世帯(前年同月比6,521世帯増)となった。
生活保護申請件数が11年ぶりに増加となった。
重要土地等調査・規正法
重要土地等調査・規正法
◇ 2021(令和3)年6月、重要土地等調査・規正法が成立した。。同法は、、自衛隊基地や原子力発電所など、国の安全保障上において重要な施設周辺の土地利用を国が調査・規制するものである。
→ 正式には、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」という。
→ 同法を整備した背景として、外国資本(中国や韓国)による不透明な土地取得を防ぐことが挙げられる。
◇ 同法は、国の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的としている。
→ 基本方針は、①重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止に関して、基本的方向を定めること、②注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項を定めること、③土地等の利用の状況等についての調査並びに利用者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項を定めること、となっている。
→ なお、同法に基づく措置は、個人情報の保護に十分配慮し、必要最小限度のものとしなければならないことを留意事項としている。
◇ 同法のポイントは以下のとおり。
(1) 対象区域を「注視区域」及び「特別注視区域」に指定する。
① 注視区域
◆ 防衛関係施設、海上保安庁の施設及び原子力発電所などの重要インフラ(政令指定)の周辺区域を告示で個別指定する。
→ 指定した施設の敷地の周囲約1kmの範囲内。
◆ 国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域(国境離島等)について、告示で個別指定する。
② 特別注視区域
◆ 機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるもの(特定重要施設)の周辺区域について、告示で個別指定する。
→ 自衛隊の司令部機能、警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地・基地等。
◆ 機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等による機能の代替が困難であるもの(特定国境離島等)の区域について、告示で個別指定する。
*:潮汐(潮の干満)によって海面が最も低くなったときの陸地と海面との境界をいう。
(2) 調査・規制
① 調査(注視区域・特別注視区域共通)
◆ 対象:土地及び建物の所有者、賃借人等
◆ 調査事項:所有者等(氏名、住所、国籍等)、利用状況
◆ 調査手法:現地・現況調査、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿収集、所有者等からの報告徴収
② 事前届出(特別注視区域のみ)
◆ 対象:土地等の所有権移転等(売り手・買い手)
→ 一定面積(200平方メートル)以上の取引に限定。
◆ 届出事項:氏名、住所、国籍等の他、利用目的、所在、面積等
→ 無届や虚偽報告を行なった場合、懲役6カ月以下、罰金100万円を科す。
③ 利用規制(注視区域・特別注視区域共通)
◆ 機能を阻害する利用の中止の勧告・命令
→ 電波妨害やライフラインの遮断等を「機能を阻害する」行為として、取締りの対象とし、利用の中止を勧告・命令する。
→ 従わなかった場合、懲役2年以下、罰金200万円以下などの刑事罰を科す。
④ 利用規制(注視区域・特別注視区域共通)
◆ 国による土地等の買取り(国の努力義務)
今週のお題「眠れないときにすること」
読書か資格勉強
新型コロナ自宅療養者に薬をどう渡すか?
今週のお題「眠れないときにすること」資格勉強。
リラックスさせて入眠を促し、睡眠の質の向上をサポートする漢方薬。サンソウニン(酸棗仁)、ブクシン(茯神)、ハクシニン(柏子仁)などの天然成分を配合しています。副作用の心配や依存性がなく、安全に使用できます。睡眠の質が気になる方にも適してる。植物性のカプセルを使用しているため、ベジタリアンの方にも安心して服用できます。
薬局薬剤師が自宅療養患者に対応する場合、薬の受け渡しと電話での服薬指導、その後のフォローアップが主な仕事になります。
流れは、
まず、処方医から電話で依頼を受けたら、処方箋がファクスで送られてきて、訪問前に患者宅に電話して、直接接触を避けられるような受け渡しの手順を説明しておきます。薬局では、以下のような手順を作成し、共有しています。(薬局によって違うとこともあるそう)
(1)ご自宅に到着後、ドアに薬や書類を入れたビニール袋を掛ける
(2)インターホンを鳴らし、ドアから数メートル離れる
(3)患者さんがビニール袋を受け取り、家に入るところを確認する
→薬が確実に供給できたことが確認でき、患者さんが歩ける状態であることも目視できます。
(4)その直後に、外から服薬指導の電話をかける(事前に連絡する場合もあります)
百日咳疑いでも「検査しない」が4割弱!?
小児のみならず、成人の患者増が指摘されて久しい百日咳。
百日咳疑いでも「検査しない」が4割弱と、検査の活用が進んでいない現状である。また、確定診断した後も報告していない医師が3割強存在することも。
また、「成人でも症例が増えているので、注意が必要と思う(40歳代病院勤務医、一般内科)」や、「疑い例を含めて最近増えている印象がある(40歳代病院勤務医、一般内科)」という声がある一方で、回答した医師7217人の6割以上が「百日咳が疑われる患者を診療していない」と答えていた。
・案外多い疾患。念頭にないと見逃しやすい(50歳代病院勤務医、耳鼻咽喉科)
・疑わないと何も始まらない(40歳代開業医、糖尿病科)
・見逃しているかも(60歳代開業医、一般内科)
・成人の百日咳を見逃している可能性があると思っています(40歳代病院勤務医、循環器内科)
百日咳が疑われる患者を診療している医師のうち、何らかの検査を実施している医師は63.2%(1735人)で、36.8%(1012人)の医師は検査を実施していなかった、下図
確定診断のために使用している検査として最も多かったのは、PCR法による遺伝子検査で、2016年に登場したLAMP法による遺伝子検査、IgM/IgA抗体検査も僅差であった。
一方、今年登場した抗原検査を既に実施している医師は184人とまだ少数だった。
「感染後咳嗽や咳喘息と診断されて、咳が治まらない症例をときどき診ている、長引く咳によってCOVID-19感染を周囲に疑われるなど、咳で患者が感じる苦痛は医療者が思うよりはるかに大きいものと考えている。迅速検査が実装されたので正確な診療がしやすくなった(30歳代病院勤務医、総合診療科)」や「迅速診断が可能になり、年長児の見逃し例が多いことが分かった(60歳代病院勤務医、小児科)」らというように迅速検査の登場を歓迎する声もある。
百日咳疑い患者にどんな検査をしますか?との質問では、
実は、百日咳は2018年1月に5類感染症の全数把握疾患に指定されており、小児だけでなく成人患者でも感染症法の規定に基づく報告義務があるが、診断後に報告している医師は68.4%(1560人)で、31.6%の医師は報告義務があるにもかかわらず、報告していなかった。
報告していないという医師にその理由は、「臨床診断のみで届出基準にある検査をしていないため」が最も多く43.5%(407人)だった。一方、そもそも「報告義務があることを知らなかった」という医師も33.0%(308人)存在した「忙しいため」報告していない医師14.3%(134人)だった。
6月に登場した迅速抗原検査キットでは、陰性でも完全には百日咳を否定できない点には注意を要するが、簡便に結果をすぐ得られるというメリットはある。
私としては、咳嗽を感染後咳嗽や咳喘息と診断する前に、百日咳を鑑別に挙げることが求められているように感じる。
André F. Cournand
1895年の今日9/24 André F. Cournandが生まれた。
心臓カテーテル法の開発により1956年ノーベル医学生理学賞。
私、
たまに、ゲームもします。
これは、三国志真戦というアプリゲームです。
資格勉強頑張らなきゃ!!!!
ポストコロナワクチン症候群は存在する?2
ここで重要なのは、彼(女)らは元来hesitatorではないということだ。だが、「2回目を打つべきだ」という周囲のプレッシャーに苦しめられている。では、どうすればいいのか。ここで2つの案を。
一つは、heterologous prime-boost vaccination(適訳が見つからない、ちなみに日経新聞では「混合接種」とされていた)の議論を進めることだと考える。実際、上記症例1と症例2の患者は別のメーカーのワクチンなら2回目接種を検討したいと言っている。
もう一つは、1回接種の有効性を検討すること。S蛋白の抗体価が全てというわけではないが、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する抵抗力として現在最も参考にすべき指標であろう。ならば1回接種後しばらくしてS蛋白の抗体価を計測し、数値が一定以下になるまでは追加接種を見合わせるという選択があってもいいのではないだろうか。
私の意見でありますが。
東京リベンジャーズのコラボが増えてきて嬉しいです。
ポストコロナワクチン症候群は存在する?
ポストコロナ症候群もしくはlong COVID、呼び名や定義は異なったとしても、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の何らかの後遺症の存在は、もはや自明と言っていいだろう。では、「ポストコロナワクチン症候群」は存在するのだろうか。
国内外の文献を探してもこのような報告は見当たらないのだが、8月より似たような相談が寄せられ、次第に増えて無視できない状況になってきた。
「アナフィラキシーなどの重篤な副反応が出たときのことを考えると医療スタッフが大勢待機している集団接種会場が望ましい」と考えた。
密にはなるが。
案の定、「翌日に高熱が出た」「しばらく収まっていた片頭痛の発作が繰り返し起こるようになった」「腕が腫れて動かせず仕事ができない」などなど、いろいろな訴えを聞いている。
しかし、中には無視できない事例がある。ここで幾つかの症例を紹介してみたい(ただし、プライバシー保護の観点から内容にはアレンジを加えている。また誤解や混乱を避けるために、ここではワクチンのメーカー名は伏せる)
【症例1】40歳代男性 職業:会社経営
7月上旬、A社のワクチンを集団接種会場で接種した。接種翌日からこれまで経験したことのないような倦怠感が生じ、日常生活がままならなくなった。出社もかなわず、仕方なく数日に一度、自宅から部下に指示を出すだけとしている。何かの病気になったのかもしれないと考え、複数の医療機関を受診し、人間ドックでフルコースの検査も受けたがどこにも異常はないと言われた。行くあてがなくなり病院を受診。
【症例2】30歳代女性 職業:会社員
8月中旬、B社のワクチンを職域接種で受けた。翌日に胸が重く呼吸が息苦しくなり倦怠感が出現した。一旦全ての症状が改善しかけたが再び悪化した。現在リモートワークのため仕事は何とかこなせているが、出社が困難だと言う。
【症例3】20歳代女性 学生
7月下旬、C社のコロナワクチンを近くの診療所で接種した。同日夜より胸痛、頭痛、倦怠感が出現し、翌日には救急病院に救急搬送された。胸部X線、採血を含む検査値に異常がなく「入院の適応はない」と言われ帰宅。しかしその後も症状が続き自宅でほぼ寝たきりとなった(幸いにも夏休みだった)。3週間が経過する頃、症状が緩和してきたが、2回目のワクチンには抵抗があった。しかし、診療所の医師に強く勧められて接種した。その直後から再び胸痛と倦怠感が生じ、その後1カ月が経過するが症状が持続している。現在講義はリモートで聴講できるが、再び大学に行けるかどうかが不安。
ポストコロナワクチン症候群なるものが存在するかどうかは別にして、現時点で生じている問題点をまとめてみる。
#1 ワクチン接種後の副反応が長期間続くことがあるのか、あるとすればどのような特徴があるのかについては全く不明
#2 ワクチン接種後の訴えを医師に主張したとしても、それを聞いた医師が届出しているかどうかが不明(症例1、2、3とも届出されているとは思えない)
#3 PMDAへの届出フォームは、副反応の分類として「アナフィラキシー」「血栓症」「その他の反応」とされている。「その他の反応」の内訳では、今回紹介したような倦怠感、頭痛、胸痛といった内容は記載しにくく、報告を躊躇する医師が多いと思われる
#4 患者(被接種者)自身が届出をするシステムが確立されていない
4つの点であろうか。