にほんブログ村 教育ブログ 生涯学習・教育へ
にほんブログ村 http://pharmacist2.jugem.jp/ https://confessiondemasquepharmacist.wordpress.com/2021/01/10/

あしたへ向かって

トレンド、医療、政治、趣味について書いていきます

職員のモチベーションが下がっては本末転倒、上手に活用して組織力アップを

私、どうやら『新型コロナ慰労金もらえない組』らしいです。コロナ対応、あんなに頑張ったのに……」。取材先で出会った病院の元事務職員の方に「そういえば、転職しても前の医療機関が申請すれば、慰労金をもらえるはずでしたね」と話を振ると、元事務職員はこう言ってがっくりと肩を落としました。

 多くの都道府県で2020年7月から始まった「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」(以下、新型コロナ慰労金事業)の申請受付(関連記事はこちら)。対象期間に10日以上勤務した者のうち、「患者と接する業務」に従事していた医療従事者や職員が給付の対象になります

 

f:id:Confessiondemasque:20201003172228j:image

図1 新型コロナ慰労金事業の給付対象と給付金額 重点医療機関感染症指定医療機関など、都道府県から役割を指定された医療機関であるかどうかや、COVID-19患者を診療したり、入院を受け入れたかどうかによって支給金額が異なる 

 

その元事務職員は、ある病院に5月まで勤務し、対象期間の要件はクリア。問題は「患者と接する業務」の部分です。前の病院では、事務職員は病棟や受付などで働くグループと、別の建物で働くグループに分かれており、ご自身は別の建物で勤務していたそうです。そして、病院側は別の建物に勤務する職員は「患者と接する業務」に該当しないとみなし、慰労金の対象外と判断したのだとか。  「コロナ対応で同じ業務をしたのに、働いていた場所によってもらえる人ともらえない人に分かれそうで、問題になっています。もらえない職員のモチベーション、だだ下がりですよ。でも院長に訴えても、何もしてくれなくて」と元事務職員の嘆きはしばらく続きました。職員に報いるはずの新型コロナ慰労金ですが、こんな問題も出ているのですね。 「患者と接する」はどこまで含む? 厚労省Q&A、8月に追加された一文  厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)」では、「『患者と接する』はどこまで含まれるのでしょうか」 という問いに、このように答えています(図2)。  「例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療機関における勤務実態等に応じて該当するものと考えられます。一方、対象期間中はテレワークのみによる勤務であったり、医療を提供する施設とは区分された当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当しないと考えられます」  しかし、8月3日付のQ&Aの第6版では、以下の回答が追記されました。問い合わせが多かったのかもしれません。  「ただし、こうした法人本部等での勤務のみであるなどの、日常的には患者と接することが少ない医療従事者や職員であっても、例えば、病院の敷地内で、対面する、会話する、同じ空間で作業するなど、医療機関内で患者に何らかの応対を行うことになっている場合には患者と接する医療従事者や職員に含まれます」  なお、「まず各医療機関等において勤務内容によって判断いただき、都道府県に申請いただくことになります」とありますので、各法人の判断がベースになることは変わりません。果たして、元事務職員の方が新型コロナ慰労金を受け取れる日は来るでしょうか。 図2 厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)」中の記載 下線部は第6版(8月3日付)で追記された f:id:Confessiondemasque:20201003172557j:image

厚労省が慰労金取得に関する協力依頼の事務連絡を発出

 職員のモチベーションアップなどの面から、新型コロナ慰労金は積極的に活用することが望ましいように思えますが、厚労省のコールセンターなどには「対象となる医療従事者等が慰労金の申請を希望しているのに、医療機関等が慰労金を代理申請してくれない」「医療機関等が派遣労働者や受託業務従事者の分を代理申請してくれない」といった意見が多く寄せられています。

 事態を重く見たのか、8月26日、厚労省は「医療機関等に勤務する医療従事者等に対する慰労金給付に係る協力の依頼について(令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分))」という事務連絡を発出しました。新型コロナ慰労金事業は、慰労金を迅速に給付するといった観点から、医療機関等を通じた一括での代理申請が基本になっています。慰労金の要件に該当する医療従事者等や、派遣労働者・業務受託者の従事者も、医療機関等からの申請により慰労金を受け取ります。そこで事務連絡を発出し、医療機関等において対象者をとりまとめるように、理解と協力を促したわけです。

 介護でも8月26日付で同じ趣旨の事務連絡を都道府県や各介護保険関係団体に発出しました。要件に該当する職員や派遣労働者、業務受託者の従事者が確実に慰労金を受け取れるよう、各事業所・施設が(1)職員や派遣労働者、業務受託者の従事者の希望を踏まえて慰労金の申請を行うこと、(2)派遣会社、受託会社と連携・調整の上、取りまとめて申請を行うこと──が着実に行われるように周知することなどを依頼しています。

 医療機関や介護事業者が主体的に取りまとめないと、職員は慰労金を受け取れません。知り合いの医療関係者からは「ウチの院長、どうも慰労金のこと知らないっぽいんだよなあ」といった声もちらほらと聞かれる中、経営トップの見過ごしで慰労金をもらえず、職員のモチベーションがダウン、というような事態は避けたいものですが。