福島第一原子力発電所処理水の海洋放出決定
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【トリチウムと多核種除去設備】
◇ 基本方針では、「処理水」を海洋放出する前に海水で100倍~1,700倍に希釈することで、1リットル当たりのトリチウム濃度を1,500ベクレル未満に抑制するとし、国が定める環境への排出基準(6万ベクレル)の40分の1程度、WHO(世界保健機関)が示す飲料水水質ガイドラインの1万ベクレルと比較しても7分の1程度の水準とする。 ◇ 「処理水」の処分について、実施可能とされた5つの方法(地層注入、海洋放出、水蒸気放出、水素放出、地下埋設)から、技術や制度、時間軸等の観点から評価した結果、海洋放出が確実に実施可能とされた。 ◇ 基本方針では、「処理水」の海洋放出によって生じる風評被害について、政府が風評被害を防ぐための措置を講ずることするほか、実際に被害が生じた場合には、東京電力が賠償することとしている。 → 東京電力は、福島第一原子力発電所事故に起因する原子力被害に対する賠償の一環として実施する。 |