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麻薬の譲渡ルールが一部変更に

2021年7月5日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則を一部改正する省令が公布された。麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合に、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする旨が追記された。22年4月1日から施行される。

 麻薬小売業者の免許を受けた薬局が、在庫不足により急な麻薬処方箋に対応できない場合に限り、不足分を近隣(同一都道府県の区域内)の麻薬小売業者間で譲渡・譲受が可能とされている。2以上の麻薬小売業者が共同でこの麻薬小売業者間譲渡許可を申請する要件として、新たに「譲受・譲渡した日から90日を経過したもの(麻薬)を保管している場合」という要件が盛り込まれたものである。

 「90日」という期間で制限を設けた理由について厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課は、同日21年7月5日に公示されたパブリックコメントの結果において、「1つの薬局が麻薬を多量に買い付けて保管し、同一の麻薬小売業者間譲渡許可を取得した薬局に日常的に譲渡を行うような、麻薬小売業者の麻薬卸売業者化を防ぎ、適正流通を担保するため」「告示で麻薬の保険上の処方上限について最大で30日と定められていることに加え、麻薬を交付する見込みがなくなる(不動在庫である)ことを確認する期間を含め、90日の期間を設定」したと説明がある。

 その他、麻薬小売業者は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請する場合の申請書に、代表者がいればその氏名(法人の場合は名称)を記載すること、麻薬小売間譲渡許可の変更届について、他の申請者全員の同意を得た場合は代表者のみ(新たな麻薬小売業者を加える際の届け出は、当該業者も)届け出ればよいことなどが挙げられている。

 

参照

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210706I0040.pdf