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2021(令和3)年の夫婦同姓合憲の判断

お題「気分転換」

三国志はやっぱり横山三国志

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◇ 2021(令和3)年6月、民法や戸籍法の規定において夫婦別姓は認められていないが、この規定が「両性の平等」などを保障している憲法14条1項、24条などに違反するかが争われた裁判において、最高裁判所大法廷は合憲の判断を示す決定をした。

→ 裁判官15人のうち、11人の多数意見であり、残りの4人の裁判官は「違憲」とする反対意見や意見を述べている。

→ 三浦守裁判官は「違憲」の意見を述べ、宮崎裕子裁判官、宇賀克也裁判官、草野耕一裁判官は反対意見を述べている。

◇ 2最高裁判所大法廷は、2015(平成27)年12月にも夫婦同姓の規定について合憲の判決 を出しており、今回の判決は2015(平成27)年の判決に続く2度目となる。今回の判決は同判決を踏襲したものとなっており、「社会の変化」や「国民の意識の変化」を踏まえても2015(平成27)年の判決を変更すべきものとは認められないとしている。

◇ 判決のポイントは以下のとおり。

 

◆ 2015(平成27)年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった諸事情等を踏まえても、2015(平成27)年大法廷判決の判断を変更すべきとは認められない。

◆ 夫婦の氏(姓)について、どのような制度が立法政策として相当なのかという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法に違反しているか否かを判断する憲法適合性の審査の問題は次元を異にする。

◆ この種の制度(夫婦同姓、選択的夫婦別姓など)の在り方は、国会において判断されるべき事柄である。

→ 合憲と判断した裁判官3人は、国会において、この問題をめぐる国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がされることを期待すると、補足意見において言及している。

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