にほんブログ村 教育ブログ 生涯学習・教育へ
にほんブログ村 http://pharmacist2.jugem.jp/ https://confessiondemasquepharmacist.wordpress.com/2021/01/10/

あしたへ向かって

トレンド、医療、政治、趣味について書いていきます

改正国民投票法

◇ 2021(令和3)年6月、憲法改正の手続きを定める改正国民投票法が成立した。国会が憲法の改正案を発議し、国民投票を実施する場合の投票環境向上などが図られている。

→ 正式には「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律」という。

◇ 改正国民投票法は、2018(平成30)年に自由民主党公明党日本維新の会などが共同提出していたものの、8国会にわたって継続審議されてきた。

【改正国民投票法のポイント】

① 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設

◇ 投票人名簿や在外投票人名簿の内容確認の手段について、個人情報保護の観点から、これまでの縦覧制度を廃止し、代わりに新しい閲覧制度を創設する。

◇ 投票人名簿の抄本等の閲覧ができる事由を法律上明記する。

◇ 閲覧を拒むに足りる相当な理由がある場合は、閲覧を拒むことができる。

◇ 罰則や過料などを含んだ不正閲覧対策に関する措置を法律で規定する。

② 「在外投票人名簿」の登録制度の整備

◇ 出国時申請(出国時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請できる制度)を利用して、国民投票の登録基準日(投票日の50日前)直前に出国した場合、国民投票の在外投票人名簿に反映されない可能性があることから、この「谷間」を埋めるように規定を整備する。

③ 共通投票所制度の創設

◇ 市区町村内おける投票区において、どの投票区に属していても投票ができる「共通投票所」を設ける。

→ 「共通投票所」は、駅や商業施設にも設置できることとし、地域をまたいだ投票が可能となる。

④ 期日前投票の見直し

◇ 期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加する。

◇ 開始時刻(午前8時30分)及び終了時刻(午後8時)について、それぞれ2時間以内の繰上げ及び繰下げを可能とすること。

⑤ 洋上投票の対象拡大

◇ 外洋を航行中の船員について、洋上投票制度の対象者を実習生にまで拡大する。

⑥ 繰延投票の期日告示の期限見直し

◇ 繰延投票の期日告示について、告示期限を見直して、これまでの「少なくとも5日前に行なう」とされていたものを「少なくとも2日前までに行なえば足りる」こととした。

→ 繰延投票とは、天災等で投票を行なうことができないとき、又はさらに投票を行なう必要があるときに行なうものである。

⑦ 投票所に入ることができる子どもの範囲拡大

◇ 投票所に入ることができる子どもの範囲について、「幼児」から「児童、生徒その他の18歳未満の者」に拡大する。

◇ 同法は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して3カ月を経過した日(2021(令和3)年9月18日)から施行する。

◇ 改正法施行後3年を目処として、以下の事項を検討し、必要な措置を講ずるとしている。

◇ 開票立会人の選任規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和。

◇ 国民投票運動等のための広告放送やインターネット広告の制限、国民投票に関するインターネット等の適正利用の確保。

◇ 国民投票運動等の資金規正。