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2021(令和3)年度最低賃金の改定

1.2021(令和3)年度地域別最低賃金改定状況

◇ 2021(令和3)年8月、2021(令和3)年度の地域別最低賃金の改定について、全国平均の時間給で28円の引上げを決定し、国加重平均額(時間給)が930円となった。。2021(令和3)年10月1日以降、各都道府県において順次改定される。

◇ 2021(令和3)年度における28円の引上げ額は、2002(平成14)年度以降で最大の引上げ額となった。

→ 2020(令和)年度の全国加重平均額(時間給)は902円であった。

→ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済情勢の悪化もあり、雇用維持の観点から、2020(令和)年度の最低賃金の引上げ額は1円であった。

◇ 政府は、最低賃金の全国加重平均額を1,000円とする目標を掲げており、その意向が強く反映された。

◇ 最低賃金の最高額は東京都の1,041円、次いで神奈川県の1,040円、大阪府の992円、埼玉県の956円、愛知県の955円、千葉県の953円と続いている。なお、1,000円を超えているのは東京都、神奈川県の2都県のみとなっている。

◇ 最低額は沖縄県高知県の820円となっており、岩手県鳥取県愛媛県佐賀県長崎県熊本県、宮崎県、鹿児島県が821円となっている。

→ 最高額の東京都と最低額の県における最低賃金地域間格差は221円で、2020(令和)年度の221円と同水準となった。

2.最低賃金制度とは

◇ 最低賃金制度は、国が最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度のことをいう。

◇ 労働者と使用者の双方が合意の上で最低賃金額よりも低い賃金を設定したとしても、無効とされる。

◇ 最低賃金には、都道府県別に設定され、全ての労働者と使用者に適用される「最低賃金」と特定の産業について設定される「特定最低賃金」の2種類がある。