国際的法人課税ルールの合意
国際的法人課税ルールの合意
◇ 2021年6月に先進7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議、同年7月には20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が開催され、国際的な法人課税の新しいルールの大枠で合意した。
→ G7とG20会議の間には、経済協力開発機構(OECD)加盟国を含む多数の国々が参加する事務レベル会合も開かれ、同会合において130カ国・地域が大枠合意している。
◇ 今回の合意は、企業が負担する法人税の最低限の税率を「少なくとも15%」とすること、事業規模の大きい多国籍企業を対象とする「デジタル課税」のあり方の2つが柱となる。
→ 「デジタル課税」については、売上高200億ユーロ(約2.6兆円)、税引き前利益率が10%超となる巨大多国籍企業を対象として、10%超の利益の少なくとも20%分の課税権を市場国(サービスの利用者が住む国)に与えるとしている。
→ 国際的な法人課税ルールの大枠合意の流れを見ると、6月のG7財務相・中央銀行総裁会議において、国際的な法人税率の最低水準を15%以上とすることと、「デジタル課うち、合意に加わらなかったのは、低税率国のアイルランドなど9カ国となる。
→ BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)とは、各国の税制や国際課税ルールとの間のずれを利用することで、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題のことをいう。