整理案はこれまでの中医協での議論を踏まえて作成され、1月14日の中医協総会で固まる予定。薬局薬剤師に関する項目も随所に盛り込まれ、調剤料などについては以下の内容が盛り込まれていた。
表1 「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」における調剤料に関する記載内容
(中医協総会資料より抜粋)
III-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価
(2)対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について、以下の見直しを行う。
1、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。
2、これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
3、薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。
4、薬剤服用歴管理指導料に係る加算について、評価の在り方を見直す。