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◇ 2021(令和3)年4月、無形文化財と無形民俗文化財の登録制度新設を柱とする「文化財保護法の一部を改正する法律」が成立した。
◇ 社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設し、文化財の裾野を広げて保存・活用を図り、地方公共団体による文化財の登録制度及び文部科学大臣への文化財の登録の提案等について定めている。
◇ 我が国の無形文化財や無形の民俗文化財は、後世に継承していくべき優れた「わざ」や人々の営みそのものであり、これまでは、それらのうち重要なものを国が指定する制度(指定制度)を設けて、その保存と活用に努めてきた。
◇ 無形文化財と無形の民俗文化財の登録制度を新設することで、これまでの指定制度より基準が緩やかになり、その継承が危ぶまれる地域の祭りや郷土料理などを幅広く保護する意図がある。
→ 無形の文化財の保存・活用に対する認識は高まっているものの、過疎化や少子高齢化の進行によって、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化し、無形の文化財に関して幅広く保護を行なう必要性がある。
◇ 文部科学大臣は、重要無形文化財に指定されていない無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録できることとする。
→ 登録に際し、保持者又は保持団体を併せて認定する。
◇ 無形の民俗文化財については、無形文化財と基本的に同様の制度として新設する。
◇ 登録することによって、保持者の氏名変更等の届出義務(罰則あり)、保存・公開に要する経費の補助や指導助言、登録無形文化財保存活用計画の作成・認定、などが行なわれる。
(2) 地方登録制度
◇ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できる。
◇ 地方公共団体は、登録した文化財のうち適当であると思料するものについて、文部科学大臣に対し、国の文化財登録原簿への登録を提案できる